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個人情報の保護に関する法律

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個人情報の保護に関する法律概要

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    個人情報の保護に関する法律お悩み解決

    個人情報の保護に関する法律について個人を特定できる単語の含まれているメールアドレスを、本人に無断で他人に教える、と言った行為は個人情報の保護に関する法律の第何条の何項に反する行為でしょうか?個人情報の保護に関する法律は手元にテキストがあるので、「第△△条◇◇項」という形でお答え頂ければと思います。
    よろしくお願いします
    本人に無断で他人に教えると言う行為は、「本人の同意の無い第三者提供」にあたりますので、法第二十三条に反する行為です。
    なお、第二十三条には、例外規定も含まれていますので、注意も必要です。
    個人情報の保護に関する法律の第二十三条の規定などは、第二条第三項にある「個人情報取扱事業者」が対象となります。
    第二条第三項五号の例外として政令で定めるものとありますが、これは取り扱う個人データが5000件未満もしくは保有する期間が6ヶ月未満の場合を指します。
    つまり、5000件以上の個人データを6ヶ月以上保有する場合は、対象事業者となります。
    この個人情報取扱事業者となる要件は、法人であることなどの規定が無いので、個人事業主でも該当する場合があります。
    法第二十三条の規定の対象は「個人データ」です。
    「個人データ」とは第二条第四項で「『個人データ』とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
    」と定義されており、また「個人情報データベース」は第二条第二項の定義されています。
    これらの定義から、パソコンや携帯電話のアドレス帳は「個人情報データベース」に該当し、そのアドレス帳に登録されているメールアドレスは、「個人データ」ですから、法第二十三条の対象です。

    個人情報取扱事業者による「個人情報の取得時期、方法等」も個人情報となり得るのでしょうか?個人情報の保護に関する法律を読んできました。
    http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html第二十五条で情報の開示について触れられていますが、この開示請求の際に「その事業者がいつ、どこで、どのような手段で自分の個人情報を手に入れたのか?」ということについても請求することができるのでしょうか。
    例えば、セールスの電話が掛かって来たときにこれを尋ね、断られた場合は電話をかけてきた会社は法律違反となるのでしょうか?個人的には、下のFAQで解説されている「特定の個人を識別できる情報と紐付けされたメールアドレスは個人情報になる」というケースと同じ扱いができるのではないかと思うのですが、法律に関しては全くの素人ですので皆さんのご意見をお伺いしたく質問いたしました。
    http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/gimon-kaitou.html#2_3
    ということについても請求することができるのでしょうか・・・・請求は出来ても回答する義務はありません。
    法律違反となるのでしょうか?・・・・断られても法律に違反しません。
    補足の部分:業者は個人情報の出所・・・これを教えると問題になります。
    よくあるのは新聞記者の情報取得の情報源です。
    裁判になっても教えません。
    憲法には自由が保障されてます。
    教えない自由があります。
    信義の問題もあります。

    個人情報を返してもらう事は出来る?昨日、始めて入るカラオケ店へヒトカラしに行ったんだが、「会員カードを作成するので・・・」とフルネーム・住所・性別・生年月日 を用紙に記入するよう促されたその時は、「ハウスルールなんだろうな」と思い記入したが、今思うと腑に落ちない・・DMが送られてくるのかと訊ねたが、「違う」との事店内見回しても個人情報の保護に関する法律にあるような、利用目的の提示無し。
    店員からの説明等も無し。
    (ふ、、普通あるよね?最近、都会から田舎に越してきて、シダックスやビックエコー等メジャーなカラオケ店(非会員制)が近所に無い為、選択肢がココしかない。
    次に近いのは車で30分orz全国チェーン会員制の「まねきねこ」は、HP上に保護方針の掲載してるhttp://karaokemanekineko.jp/privacy.htmlこれがベスト一方、当該カラオケ店はHPは携帯サイトのみで載っている情報も営業時間と料金、電話番号程度。
    運営会社等も不明。
    全店3店舗のチェーンで、平屋建て・駐車場広い・激安 といえばイメージしやすいかそこで質問(1)名前・住所等は自己申告で、本人確認書類との突合はされていない。
    これって個人情報?(2)このカラオケ店は個人情報取扱事業者に該当する?(3)(2)がYESとして 個人情報の利用目的などの提示を求めても行われない場合は、 (矛盾するが)会員状態を維持したまま、穏やかに個人情報の返還を要求できる?(4)(2)がNOとして その場合も個人情報の返還は要求できる?あと何かいい案があればwスッキリしたいので協力よろしくです・・というか、このカラオケ店に限らず、個人情報の扱いが適当だな。
    田舎って ボソッ
    1、個人情報にあたります。
    2、そのカラオケ店(グループ全体で)が5000件以上の個人情報を保有していれば個人情報取扱事業者として、個人情報保護法の適用があります。
    3、その個人情報はあなたの意思で伝えているので、違法に入手されたものでない限り、個人情報の停止又は消去する義務はありません。
    したがって、個人情報の返還は相手方が承認する以外は強制的には不可能でしょう。
    しかし、相手方に対し個人情報の利用目的を開示するよう請求することは可能です。

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    LastUpdate:2012-05-21 02:40:50  閲覧数:265
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