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担保お悩み解決
- ATMで両替するのは不審として警戒されますか?ある田舎に営業に行ったときに、両替用の千円札が足りなくなりました。
周囲にある両替できそうな所は某「元国営の信書と宅配と金融と保険を扱う会社」の窓口だけ。
そこの係員が、キャッシュカードがあれば、ATMでたとえば50千円と入れれば、5万円の両替ができる。
というような主旨の事を言っていました。
当時、「元国営~」のキャッシュカードを持っていないので、窓口でお願いして両替してもらいました。
民間の地銀で窓口で待っている時間が惜しくて、やむを得ず、定期預金担保で千円札で引き出して、手元に両替後の現金が出てきてから、即座に同額の一万円札で定期預金担保の当座貸越の返済をしました。
貸越利息がかかるのは承知の上、やむをえないことで。
貸越が先なのは、両替資金が私のお金ではないので、預け入れ後に、万が一ATMなどの障害で引き出せなくなると大変で、泥棒になるので、私の持っている千円札と万円札を交換するという順番です。
これが不審取引として、警戒に値することなのかお伺いしたいと思い書き込みしました。 - 別にだれも気にしていません。
私も小銭が多くなったときATMを利用して、1000円札に換えたり、1万円札を入金して1000円札を出したいすることはよくあります。
なれている人は結構利用しています。
また貸し越しのお金もあなたの定期貯金または定額貯金が担保になっていますので、ゆうちょには全く影響ありませんので気にすることはありません。
- 大至急!!担保融資のことで聞きたいのですが親と離れて住んでいて彼氏と同棲(彼の家)してます。
全く無知でわからないのですが、、親からいきなり住所聞かれて不思議に思ったので聞けば「担保融資」で借りれる?とかなんとかだけ言って切られました。
今私が住んでる住所を聞かれたのですが正直、親とは関係のない家の住所をなぜ書く必要があるのかわからないので教えてほしいです・・・。 - >親からいきなり、、、親にきいてください。
理解できないなら協力しないでください。
わからないままに協力しないでください。
必要なことは、理解してから行動するようにしましょう。
住所を聞いてこれから いろいろとそうだんが はじまることになるのでしょう、、、
- 代位弁済の付記登記について付記登記のタイミングについての質問に関して↓http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1386966738弁済前に付記登記が必要だとする説が有力とのことなのですが、確認させてください。
第五百条 「弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。
」 とあり、保証人は弁済をするにおいて正当な権利を有するため、当然に債権者に代位しますよね。
次に、第五百一条 「前二条の規定により債権者に代位した者は、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。
この場合においては、次の各号の定めるところに従わなければならない。
」とあります。
よって、債権者代位した者が自己の権利に基づいて求償権を行使するには、次の各号の定めに従わなければならない、というのですから、代位した保証人が物上保証人に対抗して担保権を行使するには付記登記が必要である、と読めます。
債権者代位した者、というのは弁済をしたものですから、弁済した後でも可能であると読めるのですが、弁済前でなければならないという説にはどういう論拠があるのでしょうか。
感覚的には、弁済後には抵当権移転の結果としての付記登記義務が抵当権者に生じますが、弁済前に付記登記しようとしても抵当権者・物上保証人のいずれも登記に協力しないのではないかと思うのですがいかがでしょうか。 - ここのやりとりで随分勉強させてもらいましたが、正直明確な議論をしている文献はほとんど手元になく、判例もないため、よくわからないところがあります。
弁済前説を明記しているのは、我妻=有泉コンメンタール補訂版(これしか手元にないのです)であり、そこには、ごくあっさりと、「保証人が物上保証人に代位するためにはあらかじめ(この場合には「弁済前」となるか。
そうだとすれば仮登記となる)付記登記が必要」と説明があるだけです。
保証人が物上保証人に代位するために付記登記が必要だとすれば、その付記登記は「あらかじめ」しなければならないところ、物上保証人について「あらかじめ」付記登記をするということをどのように捉えるべきか。
これを第三取得者と同じように見ることはできないことからすると、この場合は「弁済前に」と考えるほかないではないか。
というのが同書の根拠であると思います。
付記登記は抵当権移転の要件なので、「あらかじめ」するのであれば弁済後では間に合わない、ということになるのでしょう。
なお、平成21年2月20日民二500号通達の記録例578では、「保証」を原因として抵当権移転登記請求権保全の仮登記を経る場合の例が載っていますので、「あらかじめ」する登記として、仮登記をするという考え方自体は間違っていないはずです。
(補足)それはよくわかります。
仮登記が義務的になるという根拠は私も見いだしがたいので、弁済期にわざわざ合意して法定代位の条件整備をするくらいなら弁済して移転してしまうという発想になるとは思います。
あるいはもっと遡って保証契約締結時に付記登記をしておくということは考えられるかもしれません。
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